遺留分侵害額(減殺)請求されないために
遺留分とは、遺産の内、相続人のために法律上必ず遺留しておかなければならない部分のことです。
相続人から遺留分の減殺請求されないためには、どのようにすれば良いのでしょう。
その遺留分を請求されないためには、2つの方法が考えられます。
1)遺言書において、最初から遺留分を織り込んだ相続分の指定をすることです。
具体的には、「私の遺産については、妻に1/2を、子どもに3/8を、前妻との子には1/8を相続させる」などのように遺言をすることです。
こうすることで、遺留分減殺請求はされないで済みます。
結果的に、相続財産の一部を渡すことにはなりますが、こうした遺言を残すことが、争いを生じさせない方法と言えるでしょう。
2)遺言書に「遺留分の主張などはしないでほしい」と遺言の中に書く方法です。
このように書くことで、「それが被相続人本人の強い意志であれば、仕方ない」と思われる等、精神的に効果を与えることができるケースがあります。
しかし、この方法の欠点は、遺言書に「遺留分の主張などはしないでほしい」と書いたとしても、それは何ら法的効力を有するものではないということです。
したがって、遺言書にこう書いてあったとしても、相続人はその遺言に拘束されず、遺留分減殺請求ができるのです。
どちらの方法をとるにしても、遺言書を作成する際に、遺留分のことを加味して作成する必要があります。