弁護士に依頼するメリット

本サイトをご覧の皆様の中には、「相続」をネットで調べると、弁護士・税理士・司法書士・行政書士など、様々な士業のサイトが出てきて、誰に頼んで良いか分からない、という方もおられても無理はありません。

ここでは、弁護士に依頼するメリットをまとめましたので、ご参考にして下さい。

1.相続人の間で、遺産分割について意見が分かれたときに、二度手間になりません

法律上、争いのある事件の処理は、弁護士しかできません。

遺産分割協議書の案を作成するのは、弁護士以外の専門家(司法書士、行政書士、税理士、ファイナンシャルプランナー等)も行えます。しかし、彼らが行えるのは、相続人同士が決めたことを書面にすることだけです。

相続人間で、多少なりとも遺産の分け方について意見が異なる事件について、相続人間の言い分の違いを調整・解決して書面に残すことは、弁護士以外の資格者には許されていません。

ですので、弁護士以外に依頼をした場合、相続人の間で意見が異なると、改めて弁護士を探さなければいけません。

2 争いになった場合を予測し、対応ができます

弁護士は、元々争いのある事件を処理することを仕事にしています。そのため、相続人間に争いが起こっていない段階で、「争いになった場合、ここが問題になる。」ということを予測しながら、いざ争いになったときに依頼者様に不利益が生じないように対応する事ができます。