被相続人が死亡より前に,相続人の一人が預貯金の使いこみをしたケース
ご質問
被相続人が死亡より前に,相続人の一人が預貯金の使いこみをしていました。死亡後にも,他の相続人に無断で預貯金を払い戻して使い込んだようです。遺産分割協議や調停で,どのようにすればよいでしょうか。
弁護士の回答
1 まずは,そのような「使途不明金」が判明するかどうかが大きな分かれ目になります。
2 「使途不明金」が判明しなかった場合
証拠等によって「使途不明金」が判明しなかったとき,残念ながら,調停では「ない」ものとして,手続が進行していきます。費消された金銭をどうしても取り戻したいというときは,不法行為に基づく損害賠償請求訴訟や不当利得返還請求訴訟を提起する必要があります。ただし,証拠がない場合には,見通しは厳しいものになるでしょう。
3 「使途不明金」が判明した場合
証拠等によって「使途不明金」が判明した場合には,それが相続開始前に費消されたものかどうかがポイントになります。
(1) ア 相続開始前の費消であったとしても,それが被相続人に贈与された金銭であった場合には,その費消は不法行為や不当利得にはなりません。遺産分割協議や調停のなかで,その費消者が「特別受益」を受けたといえるかどうかという問題として検討されることになります。
イ 逆に,相続開始前に被相続人に無断で引き出して費消した場合については,①その費消者自身が費消したことを自認する場合には,「遺産の先取り」と位置付けて調停を進行させることができます。他方,②費消者が費消したことを辞任しない場合には,不法行為に基づく損害賠償請求訴訟や不当利得返還請求訴訟で解決することになります。
(2) 次に,相続開始後の費消ですが,この場合は,上記の(1)イと同じになります。