特別受益の問題

特別受益とは、遺産分割の際、共同相続人の中に被相続人から遺贈を受けたり、婚姻、養子縁組、生計の資本として贈与を受けた者がある場合、被相続人が相続開始時に有した財産の価額に、贈与の価額を加えたものを相続財産とみなして、相続分の中から、遺贈や贈与の価格分を控除した残額をもって、その者の相続分とすることを言います。
 

 

特別受益とみなされる場合

民法上、「特別受益」とみなされる場合は、次のとおりです。
(1) 遺贈を受ける場合
(2) 婚姻、養子縁組のための贈与を受ける場合
(3) 生計の資本として贈与を受ける場合

特別受益者の相続分は、原則として、
(相続開始時の財産+特別受益分)×法定相続分-特別受益分
となります。

特別受益が問題になるケース

特別受益が問題になるのは以下のような場合です。

○遺贈がある場合。相続させる」遺言も遺贈に準ずるものとされます。
○生前贈与がある場合。実質的に判断して、遺産の前渡しと評価されるか否かにより決まります。
○婚姻、養子縁組のための贈与。ある程度まとまったものである場合。
○「生計の資本」としての贈与。子が親から独立して別世帯をもつための不動産の分与等。
○不動産の贈与。生計の資本としての贈与となることが多いです。
○金銭、動産等の贈与。ある程度まとまったものである場合。
○学資等の援助。親の扶養義務の一環とみられることもあります。
○生活費の援助等。親の扶養義務の一環とみられることもあります。
○祝い金等。 新築祝いや入学祝い等が問題となることが多い。金額が少ない場合は非該当。
○借地権、借家権の承継。生前に名義変更して、地代・家賃を支払っている等。
○土地の無償使用。親の土地に子供が家を建てる等。
○建物の無償使用。親が立てた家に子の家族が独立して住んでいる場合等。
○その他、生命保険金、死亡退職金、遺族給付等。

特別受益を主張したり、されたりする場合も、揉め事になる可能性が高いですので、弁護士にご相談されることをお勧めします。

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