遺留分と寄与分の関係について

ご質問

遺産分割において,共同相続人の一人に遺留分が認められる場合,他の共同相続人の遺留分を侵害するような寄与分を定めることは許されるのでしょうか。また,遺留分減殺の主張に対して寄与分の反論はできないと聞いたことがあります。遺留分と寄与分の関係がよく分かりません。

弁護士の回答

遺産分割という枠組の中では,寄与分は遺留分に優先すると考えられています。

つまり,多くの寄与が肯定される共同相続人が一人いる事案では,遺産分割調停や遺産分割審判のなかで,他の共同相続人は自分の遺留分すら確保できない事態は生じ得ます。

もっとも,実務的には,寄与分については,寄与の内容や程度に応じて,遺留分をも考慮しつつ,妥当な裁量によって判断されるべきであると考えられています(東京高決平成3年12月24日)。

次に,遺留分減殺請求(訴訟)に対して寄与分の主張ができるかという問題は,上記の問題とは問題状況が異なり,遺留分減殺請求をされた側(遺言で遺贈を受けた受贈者等)が,遺留分減殺請求者へ支払う代償金の額を減らすために,寄与分(生前の被相続人の財産の維持や増加に自分が寄与したこと等)で対抗できるかという形で問題になります。

この問題については,実務上,寄与者は寄与の事実をもって,減殺額の減少を主張することはできないとされています。

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