特別受益と寄与分の問題
遺産分割において典型的に問題になるのが、
遺留分と共に、この特別受益と寄与分の問題が
あります。
特別受益とは?
死亡の何年前でも、相続財産に相続人のうち一人だけ住宅資金や、開業資金などをもらった場合、特別受益者にあたります。
これらの贈与は相続財産の前渡として扱われ、調整されるべきであると判断されます。
寄与分とは?
親の家業に従事して親の財産を増やした人、寝たりきり状態の親を自宅で介護をして親の財産の減少を防いだなど、被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をしたと評価できる場合は、民法の規定により、「寄与分」を別枠で受け取ることができます。
特別受益と寄与分に関する個別の問題については、専門家である弁護士にご相談ください。