当事務所が扱った案件事例

相続の限定承認で処理した事例

ご相談の背景

亡くなった方は自宅不動産を所有していたが,借金もある。ただ,借金の額と自宅不動産の額を比べた場合自宅不動産の方が価値が高い可能性がある。この場合,相続放棄をするのははばかれるが,反面,亡くなった方はよくお金を借りたりしていたので後で知らない借金が出てきて自宅の価値を上回るような可能性もあるので相続を承認してしまうのも不安がある。そこで当事務所に相談に来所。

解決方法

自宅不動産の価値の方が高いことから相続放棄ではすべて失ってしまうことになりもったいない。相続の限定承認手続をお勧めし依頼を受けました。

まず最初に相続人全員で家庭裁判所に相続の限定承認の申述をし,相続財産管理人を定めてもらいました。その後公告をした後判明している債権者には個別に通知をし,債権者が確定した後不動産を売却し各債権者に配当しました。余った遺産については各相続人で分割協議をして分配しました。

相続の限定承認手続は亡くなった方の財産の範囲で債務を弁済すればよく、相続人が自腹を切って亡くなった方の債務を弁済しなければいけないというわけではないので,財産を特定の財産を残したい場合や債務がどこまであるかわからない場合などに利用できる手続です。

ところが,相続放棄と比べて家庭裁判所に書類を出して受理してもらえば終わりというわけではありません。家庭裁判所の受理の審判の後行わなければいけない手続きがあります。これらの手続きは煩雑で,ご本人で行うのには苦労いたします。経験のある専門家に依頼することをお勧めします。

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