遺言書を作成したい方
自分が亡くなった後が心配な方
「子供たちの仲が悪くて、このままだとトラブルになりそう」
「法定相続とは違う形で、財産を譲りたい」
親が亡くなった後が心配な方
「親が自分が望むような形で相続させてくれるのか?」
「兄弟が親の財産を自分のものにしているのでは?」
相続は相続する側、される側にも大きな心配がつきまといます。
「うちに限って、相続でもめるなんてありえない」「たいした財産もないのに遺言なんて・・・」とお思いになられるかもしれません。
ところが実際に相続が発生し、財産が絡んでくると、兄弟が豹変したり、知らない人が名乗り出てきたりもします。
また、相続の問題は非常に根が深く、法律だけでは解決できない感情の問題が多く含まれています。
一度、こじれてしまうと収拾がつかなくなってしまいます。
そのようにならないためには、「遺言を書く」、もしくは「遺言を書いてもらう」ことが殆ど、唯一の方法と言えます。
「遺言書」があれば、時間がかかる場合もありますが、概ね有利に展開します。
遺言書がないまま、相続になれば、相続する場合でも、される場合でも、なかなか思い通りにはなりません。
しかし、「そうか、遺言書を書いておこう」とか、「よし、親に遺言書を書いてもらおう」と思っても、法律的に有効な書き方をするのは1人ではかなり困難ですし、書いてもらう場合には、どのように話を持って行けば良いのか、という問題があります。
このような場合は、専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。
なお、当事務所では公正証書遺言をお勧めしています。
公証人の関与があるため、有効性としては最も確実なものであり、家庭裁判所における検認手続きも不要です。
詳しくは以下をご覧下さい。