当事務所が扱った案件事例
遺産分割調停を申し立てられたが,特別受益を主張した事例
ご相談の背景
父親が死亡した後3人きょうだいのうちの1人が他の2人を相手に遺産分割調停を申し立ててきました。申し立てたきょうだいは,法定相続分3分の1を主張してきました。
法定相続分とおりであれば確かに3分の1ずつの法定相続分ですが,亡父親の生前に申し立てた方に毎月定期的に亡父から金銭の援助をしていたので単純に3分の1ずつの相続では納得できない、と申し立てられた方から相談を受けました。
解決方法
遺産分割調停の期日で,特別受益の主張を記載した書面を作成して家庭裁判所に提出しました。相手は特別受益を真っ向から否定しましたが,父親の通帳から毎月定期的に送金があることから,通帳をコピーして資料として提出。家庭裁判所の調停委員も「生前贈与」の主張をいれてくれました。
生前贈与の主張立証は,なかなか大変です。単に,「父親から金を渡したと聞いている」というだけでは,相手方に否定されてしまうとなかなか裁判所も認めてくれません。どんな資料でもいいのでとにかく探して集め主張していくことが大事です。ただ,何でも「書いたもの」があればいいというものではありません。
例えば,『「父親の日記に「○○に100万円あげた」と書いてあった』という程度では,相手方から100万円なんてもらっていないと言われてしまったら,裁判所は生前贈与を認めてくれません。
証拠が家庭裁判所の調停や訴訟で本当に使えるものなのかどうか,この証拠で特別受益などの主張が認められる見込みがあるかなどは専門家にご相談ください。
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