当事務所が扱った案件事例

相続放棄をして対処した事例

ご相談の背景

3年前に父親が死亡した事例。父親が死亡してから3年後に父親に借金があることがわかりあわてて専門家に相談。他事務所で相談したところ,3年経っているので,家庭裁判所に相続放棄の申述をしても認められる可能性はないので認めて分割して払っていけるように交渉しましょうと言われた。ただ,生活は楽ではなく本当に払わなければならないのか疑問であったので当事務所に相談に来所した。

解決方法

確かに,父親が死亡してから3か月以上経っているが,このように3か月以上経ってから借金の存在が判明した場合でも救済判例があり,借金の存在を知った時から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をすれば家庭裁判所は相続放棄の申述を受理してくれる運用になっている。

本件では,金融機関からの督促の通知の日付や父親からお金をもらっていないなど相続を承認したような事情がないことを裏付ける資料を家庭裁判所に提出して,借金の存在を知ったのは死亡から3年経ってからではあるが,3か月以内の要件を充たしていることをわかってもらい相続放棄の申述を受理してもらった。

相続放棄は,民法上「相続の開始を知ったときから3か月以内」に家庭裁判所に申述をしなければなりません。この手続きをしなかった場合,相続人は亡くなった方の財産を引き継ぐことができますが,その反面借金など負の財産も引き継がなければなりません。

通常親に借金しかない,あるいは財産があってもそれ以上に借金がある場合は相続を放棄して親の財産を引き継がないと考える人が多いと思います。ところが,この事例のように3か月がかなり過ぎた後に借金の存在が判明することも珍しくありません。このような場合は救済判例がありますのであきらめて払わなければならないと決めつけることはありません。

相続放棄ができる事案なのかどうか,相続放棄の事例を多くこなしている専門家または専門家事務所に相談しましょう。

他の事例を見る>>

当事務所が扱った案件事例の関連記事