当事務所が扱った案件事例
相続放棄後に相続人が借金の支払いを求める訴訟を提起された事例
ご相談の背景
相続放棄の申述を家庭裁判所に受理してもらっていたところ,亡くなった方にまだお金を払ってもらっていないので相続人に払ってほしいというこいとで訴訟を提起された。相続放棄をしたのにどうしてこうなるの,ということで相談を受けた。
解決方法
まず,基本的な理解として相続放棄の申述を家庭裁判所に受理してもらってもそれが最終的な判断でないことを説明。現在の法律の構造上,家庭裁判所の受理の判断に不満であれば訴訟を提起することができる旨説明。
そのうえで,依頼を受けて訴訟代理人となり,訴訟に応訴し,家庭裁判所の相続放棄申述の受理が適法にされていることを主張しました。訴えた原告側も適法な相続放棄であったことを認めて訴えを取り下げました。
法律上相続放棄の申述受理の申し立てが必要で,家庭裁判所に受理してもらうことは必要です。ただ,家庭裁判所の「受理」の判断は公開の法廷で訴訟手続きにのっとって行われた判断ではないので最終判断ではありません。法律の構造上民事訴訟を提起して相続放棄の申述がなされているが無効でありお金を払う義務があるから払えという訴えが提起することができます。
家庭裁判所の受理の判断は間違いないだろうと思うことが多いので,民事訴訟が提起されることはほとんどないのですがまったくない話ではありません。そのような場合は必要な主張立証を行わなければなりませんのですぐに専門家に相談しましょう。
また,亡くなった方に複数の債権者が存在するような場合には,相続放棄申述受理の申し立てから専門家に依頼し,督促や問い合わせ,それに訴訟が提起されることも考えられるので,そのような場合の処理など相続放棄をすると決めた段階からすべて任せられるようすることが間違いないと思います。
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