内縁の妻に相続権はあるか?
相続では、民法890条で配偶者は常に相続人となると規定しています。そこで、ここでいう「配偶者」が内縁の妻、つまりは法律婚ではなく、事実婚の配偶者まで含まれるか問題になりますが、残念ながら、法律上相続人となる配偶者は法律婚の配偶者に限られます。
そのため、内縁の妻が内縁関係にある相手方から相続を受けるためには、婚姻届を提出して法律上の配偶者になっている必要があります。
もっとも、相続人ではないからといって、必ずしも内縁関係の配偶者が遺産を得られないわけではなく、一定の条件を満たしていれば、遺産を得られる可能性はあります。
その方法としては、相続人として権利を主張する人がいない場合には特別縁故者として家庭裁判所に申立てを行う、遺言書によって遺産の指定がされている等があります。
内縁関係にあるからといって遺産を全く諦めるのではなく、遺産を得られる可能性があるか一度弁護士に相談されることをお勧めします。